利息制限法
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【利息制限法】
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が次の利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効である(本法1条1項)。
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元本が100,000円未満の場合 年2割(20%)
元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合
年1割8分(18%) 元本が1,000,000円以上の場合 年1割5分(15%)
消費者金融大手アイフルのチワワなどを使ったテレビCMなどが話題となったが、「アイ
フル被害対策全国会議」が2006年1月18日、社団法人日本広告審査機構に中止や適正化
を求める苦情申し立てを行ったのだ。同会議は「CMでは実質年率が最高28.835%と表示
しているが、これが利息制限法違反の無効な金利であることを示しておらず、視聴者に
誤解を与える」という理由を示している。
長期間にわたり借入れと返済を繰り返している人は、超過利息を払い続けてる可能性が
あり、多額の過払いになっていることも多い。
近年、司法書士などに依頼し、金融業者に対する過払金返還請求訴訟が相次いで起こさ
れている。
《Wikipedia参照》
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11 月 22 2008